注文書の保管について
注文書、発注書を税法上7年間保管するとありますが、例えば1ヶ月であったり1年ごとにサービスを自動更新するような取引の場合、更新するタイミングでの注文書は不要でしょうか?
更新のタイミングで相手側から送付されてくる請求書の保管だけで問題ないのでしょうか?
また、注文書を作成せずにメールのやり取りの中で注文しますと記載してやり取りした場合は、メールの内容を保管しなければならないのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
会計処理としては、注文書・発注書は必要ないかもしれませんが、税務的には、取引内容を証明する書類が必要ということから、注文書・発注書の保存も求めています。
したがって、メール本文に取引内容が記載されているのであればこのメールも保存対象となります。なお、メールは「電子取引」に該当します。
本投稿は、2023年05月24日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。