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簿記 原価割れの分記法での仕訳記入について。

本来の分記法では売上-原価=商品売買益になると思いますが、その逆の原価割れで販売した場合はどのような仕訳になるのでしょうか?
要は商品売買益の反対の言葉を知りたいです。

例えば、原価100円 売上50円の場合です。商品売買損50円という勘定科目になるのでしょうか?
調べてみても商品売買益はありますが、逆の勘定科目の商品売買損というような言葉が見つかりません。
これは企業によって商品売買損のような言葉が作られているのでしょうか?
それとも原価割れの場合には分記法を使わないのでしょうか?(分記法は利益が出た場合のみ?)
分記法が使われない場合、使われていない理由も知りたいです。

簿記の基礎的な事になってしまうかもしれませんが、教えていただけると助かります。

税理士の回答

 「商品売買損」という勘定科目は聞いたことがないので、とりあえず、

(借方)売掛金   50 (貸方)商品 100
(借方)商品売買益 50

として、商品売買益の借方に記入して、商品売買益をマイナスするのがよいかと思います。

 商人は経済合理性にしたがって行動するので、仕入れた商品を原価割れで売ることはない、という前提が会計にはあり、そこで商品売買損という勘定は使用しない、とううことだと思われます。

 実務上は分記法や総記法を使用することはほぼありません。三分法が一般的です。分記法も総記法も実践的ではないからです。

ご回答ありがとうございます。
やはりそういう風になるのですね!
実際には三分法が一般的というお話も聞けて参考になりました。

回答いただいた、借方に商品売買益でマイナスするという事ですが、このやり方も企業によったり、商品売買損という言葉にしても大丈夫なのでしょうか?(要は正式なやり方ではないが、そのようにしても簿記上は問題ないという事)

ちなみに最後に教えていただけると助かるのですが、経済合理性にしたがって原価割れで売る事がない理由はなぜでしょうか?
素人目線では物として時間経過で価値が下がる在庫を抱えるよりも、少しでも現金という資産にした方が良いのではないかと思うのですが。

①分記法で記帳している企業はほとんどないので、「企業によって」ということはありませんが、損益計算書でいうと、分記法の場合、商品売買益が一番上に来て、その下に販売費・一般管理費がくるので、「商品売買損」という勘定を使用するのは適切ではありません。


②簿記や会計学は、理念的な純粋経済人の行動を前提として組み立てられており、商品を原価割れで売るようなことをしていては倒産をしてしまうので、そのようなことはしないはずだ、という前提があります。
 また、簿記や会計学には「継続企業の前提」といって、どの企業も永遠に継続していく、という前提のもとに組み立てられています。
 
 しかし、実際にはおっしゃる通り、原価割れで物を売却したり、倒産があったりするわけで、そこらへんが現実とちょっとずれているので、難しいところではあります。


とても参考になりました。
ありがとうございます!

本投稿は、2023年05月26日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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