従業員個人が購入した電子書籍を会社精算する件について
当法人に勤務する従業員が仕事に必要な資格を取得するための教材として「電子書籍」を購入、領収証はアウトプット。会社負担とするため当法人は個人立替の精算をしました。
「電子書籍」は従業員自身のID(アカウント)でしか見ることはできません。
よって、当法人が容易に閲覧できる書籍ではありませんが、この場合、新聞図書費等の計上は可能でしょうか?
税理士の回答
その従業員しか容易に見られないのであれば、新聞図書費ではなくその従業員に対する給与でしょう。
給与なので当然、源泉徴収の対象です。
本投稿は、2023年06月13日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。