不動産の仕入税額控除について
この度とある不動産会社に経理採用で転職したのですが、うちの会社の顧問税理士の先生の仕訳方法について疑問があります。
仕訳を見てみると、販売用不動産(土地建物付きで契約書に消費税の記載もあり)を仕入れた際には、課税仕入とせずに税込金額で商品に計上しておき、不動産を販売したときに売上原価に振り替える際に課税仕入として仕訳をしているようでした。
仕入から販売まで期をまたがなければ問題ないと思うのですが、期をまたいで商品を保有していることもあり、仕入税額控除のタイミングが、仕入れたときではなく販売のときで統一されております。
税理士先生に聞いても、よくある処理ですという話だったのですが、このような処理は一般的なのでしょうか?
私が調べた限りでは、基本的には仕入れたときに仕入税額控除とするべきではないかなと思っているのですが、、、
ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
貴方の認識が正しいです。(消費税法基本通達9-1-1、11-3-1)
本投稿は、2023年06月14日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。