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外国人技能実習生も社宅家賃の徴収が必要ですか?

下記、国税庁のタックスアンサーに関しまして
外国人技能実習生の場合でも、約50%以上の家賃を徴収していない場合、給与課税となってしまいますでしょうか?

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)以上を受け取っていれば給与として課税されません。」

税理士の回答

 回答します

 「技能実習生」であっても、家賃等の徴収が無い場合は、給与として課税対象となります。
 非課税とするような、特別な規定などはありません。
 

迅速なご回答ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。

 借上げ社宅の場合、支払った家賃の50%以上ではなく、固定資産税評価額などからの計算した「賃貸料相当額の50%以上」になりますのでご注意ください。(賃貸料相当額は支払った家賃の金額より少ないのが通常です)

 なお、税法ではありませんが、実習生の方から家賃や水道光熱費を徴収する場合は、書面などを作成し合意(説明)したことを形として保管することをお勧めいたします。

 実習生は、日本に来ることで頭がいっぱいになっていることが多く、先に説明をしていても、後々所得税や住民税、社会保険についても控除される金額が想定よりも多いと感じることが多いため、事前に説明し、合意したことを書面に残すことにより「不信感」に繋がらないようにすることが重要だと考えます。
 また監理団体は、実習生の「賃金控除協定」の確認をする義務があるため、説明を求められた時に提示できるように書面で保管されると良いと考えます。

本投稿は、2023年07月07日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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