代表者の個人契約の売上
現在、代表者の個人契約の売上を会社の売上として計上し、税務申告しています。インボイス開始に伴い、個人契約を法人契約に変更してもらおうとしましたが、先方に断られました。
インボイス開始に際して、取引先→代表を代表→取引先に変更との通知があり、契約変更を申し出た次第です。これまでは、代表の個人口座に振り込まれたものを売上としてましたが、10月以降は、外注費として、取引先に支払うことになります。
この場合、代表の口座から振込したものを会社の支払とすることはできるのでしょうか?
それとも、この売上については、会社から切り離して、代表に確定申告をさせるべきなのでしょうか?
※ちなみに、代表が契約している業務は、教育関連のFCです。
税理士の回答

売上に関しては、どのような場合にも、売上に含まれている消費税を、納税します。
支払いに関しては、代表者個人に来たものは、会社には来ていないので、同額を支払しても、代表者がインボイス業者でない限り、100%消費税は控除できない。
よろしくお願いいたします。
詳細については責任は持てませんが・・・今まで通りにしていくしかないように思います。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年07月17日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。