役員報酬 定期同額給与
役員給与 法人12月決算
1月から毎月300000円支給していたのですが6月から309800円支給していました。
報酬月額の等級22の範囲内で社会保険料の変更がなかった為。
何か届出等しなければならなかったでしょうか?
金額の変更はしてはいけなかったでしょうか?
税理士の回答
定期同額給与の変更は決算後3か月以内ですので、
上記の変更は認められず、9800円については税務上否認されます。
変更する時は決算3か月以内に届出をしてください。
今回、変更はいいけれど9800円の部分は経費に落ちない という事ですね。
この場合、役員賞与ですが事前確定届出給与を2月に提出致しました。
[職務執行期間開始の日の属する会計期間]の記入欄の1月~12月を全て300000円で提出したのですが問題ありますでしょうか?
問題はありません。
9800円部分だけを申告時に調整すれば大丈夫です。
本投稿は、2023年07月20日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。