役員報酬の支給日の変更について
建設関係の会社の役員をやっています。
役員報酬の支給日が6月末から翌月15日に変更になると言われました(6月分として7月に受け取る)
支給日の変更自体は可能だと思いますが、支給日ギリギリのタイミングで変更と言われ、
元々その月の分をその月の末に貰っていたので、順序としてはまず6月分の給料を受け取ってから支給日を変更し、7月分から反映されるものではないのでしょうか?
15日ズレただけと言えばそうなんですが、同じようにまた末日に変更したと言われれば単純にその月の給料が貰えてない気がします
このような場合はどうなのでしょうか?
税理士の回答
ご質問は税法上の問題ではありませんので税理士の専門外です。
通常、支払日の変更は取締役会等の決議といった機関決定が必要と思いますが、役員である貴方が知らなかったというのも疑問です。
役員は雇用契約ではなく委任契約なので、会社法に詳しい弁護士にご相談下さい。
本投稿は、2023年08月16日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。