国税庁ホームページの法令解釈通達で理解が難しい部分について
私共は家族、親族で電気工事の小さな会社を経営しております。
年に1.2件エアコンの取付工事を知人等から依頼されています。
長男(役員)から自宅用にエアコン本体のみを購入したいと申し出があり仕入を決めました、値段は仕入値でと思ったのですが国税庁ホームページを見て悩んでいます。
課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売の36-23で
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと
「通常他に販売する価額のおおむね70%未満」の部分は商品のみの価格なのか工賃等全てを含めた額なのか教えてください。(本人が取付を行います)
仕訳についても教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
取付を本人が行い、取付工事に係るコスト(材料・経費)が法人から一切発生しないのであれば、商品のみを販売したことになりますので、商品価額のみで判断することになります。
一方、取付工事に係るコストが法人から発生するのであれば、通常の工事代金を含めて判断します。
仕訳は通常のエアコンの販売・取付工事と同様です。売上高の金額が異なるだけです。
御解答ありがとうございます。
よく解りました。
本投稿は、2023年08月23日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。