決算確定後に法人税額に変更があった場合の処理方法について
前期の法人市民税・県民税の均等割りを9ヶ月分で計算して、未払法人税として計上したのですが、そのあと、申告書を提出した後に、区役所・県税事務所から電話で指摘されて、月の端数が切り捨てになるということがわかって、8ヶ月分に訂正して納付することになります。
帳簿には、この差額は、今期でどのように処理してよいのでしょうか
お手数ですが、教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今期に差額につき以下の仕訳を入れることとなります。
借:未払法人税
貸:法人税等
ご返答ありがとうございます。
たびたび申し訳ございませんが、申告での調整についても教えいただければと思います。
①別表5の2で、その差額を7損金経理による納付⑤で、金額を入力して、納税充当金の計算の取崩額
38に納税充当金の戻しによる益金算入額を追加し、金額を入力する。
② 別表5の1で未払都府県民税29に実際支払額に入力して、31差額を入力する
③別表4で、納税充当金の戻しによる益金算入額を追加し、金額を入力する
この考え方でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年09月09日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。