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適格請求書として発行した領収書の登録番号が間違っていた場合、訂正できますか?(対応方法)

適格請求書として発行した領収書のインボイス登録番号が間違っていた場合の対応方法についてご教示をお願いいたします。

以下のどの方法で対応すればよいでしょうか?

1.訂正できないので、領収書を再発行する
2.登録番号13桁全てに二重線を引き、その上に訂正印を押し、正しい番号を記載する
3.その他

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「1.訂正できないので、領収書を再発行する」が正解となります。
以下のリンク先である国税庁の「インボイス制度に関するQ&A」の問33、34が参考となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

発行したインボイスの修正は禁止されております。

小松様

ご回答、ありがとうございます!

「1.訂正できないので、領収書を再発行する」が正解となります。

わかりました。
国税庁のQ&Aも添付していただき、とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月13日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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