決算時の未払金について
小規模の法人で経理補助しています。
8月決算なのですが、決算時に未払金、未払費用を計上しています。
もちろん決算月までに納品、もしくはサービスを受けたもののみです。
一度未払金、未払費用に含めたものは発生している場合、継続して計上しなければならないのでしょうか?
またそうできていなかった場合や、未払計上せずに支払月(翌期)で費用として計上した場合税務調査でのペナルティはあるのでしょうか?
税理士の回答
法人の経理の会計上では売掛金、未収入金や買掛金、未払金を把握する必要があります。 そのため、現金主義での記帳は基本的には認められず、例外的に一定条件を満たした個人事業主にのみ認められるものになっています。「未払金、未払費用に含めたものは発生している場合、継続して計上しなければならない」とお考えください。
なお「未払計上せずに支払月(翌期)で費用として計上した場合」には、貴社の損金計上が先送りになるので、課税上は納税額が過大になるため「税務調査でのペナルティ」には抵触しないものと考えます。
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
過去の資料を見返したところ、5万円ほど翌期にまわってしまっていたので。。
上司に確認すると少額であれば問題ないとのことでしたが気になり質問させていただきました。
本投稿は、2023年10月04日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。