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インフルエンザ予防接種の領収書について

電子カルテで患者様(個人)宛ての領収書を発行していますが、その方が勤務する会社から、会社名でインボイス対応の領収書を発行するよう言われました。電子カルテが非対応のためその旨お話しするも、市販の手書きの領収書でいいのでそれを発行してくださいとのこと。医療機関は個人に行った予防接種で、そのような領収書を作成する義務はありますでしょうか?

税理士の回答

適格請求書発行事業者には、インボイスを交付することが困難な一定の場合(下記参照)を除き、取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、インボイスを交付する義務が課されます。

そのため、ご相談者様及び患者様の会社がともに適格請求書発行事業者である場合は、インボイス発行の義務があります。

なお、インボイスを交付することが困難な以下の取引は、インボイスの交付義務が免除されます。
① 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のものに限ります。)
② 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
③ 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
④ 自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等(3万円未満のものに限ります。)
⑤ 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/300416.pdf

質問者様の医療機関が適格請求書発行事業者の登録をされている場合は、インボイスを求められた場合は、交付の義務があります。

ただし、会社からのインフルエンザ予防接種を請け負っていないのであれば、宛名はあくまでも個人名が基本となります。

ご回答ありがとうございました。
予防接種は患者さん個人の依頼で行ったもので、会社からは委託をされておらず受託もしてませんでした。そのため(個人相手のため)通常の領収書を発行しました。後日、インボイスの領収書で発行し直すようにその方の会社から求めがあったのですが、取引きしてない会社にも発行する義務があるのでしょうか?

取引きしてない会社にも発行する義務が有るか無いかで言えば、「無い」という回答になります。

ただし、質問者様の医療機関が適格請求書発行事業者の登録をされている場合は、予防接種を受けた患者さんからインボイスを求められた場合は交付義務があります。

今回の落としどころとしては、個人の患者さん宛てにインボイス要件を満たした領収書を再交付、その際宛名は会社名+個人名を記載してあげるのがよろしいのではないでしょうか。

インボイス制度が施行されて、要件ガチガチで融通の利かない会社ルールがあり、その患者さんも困っているのでは・・・。

とても参考になりました。患者さんはインボイスと言われても何のことかわからないですよね・・・。医療機関は基本、個人相手に領収書を発行しますので、会社側も必要ならば事前に依頼するか、社員に通知すべきだと思います。確かに会社によって対応が異なり、そのままでよい所もあれば、今回のように融通が利かない所もあり、担当者もよく理解してない節があります(自分もですが・・・)。確かに困るのは患者さんですので、先生のアドバイス通りの対応をさせて頂きたいと思います。

先生方、ご多用のところ、どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年11月21日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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