ネイルサロン 開業までの経費など
自宅でネイルサロンを個人事業主として開業したいなと思って
数年前からジェルを集めたり、施術用のテーブルや椅子を購入しています。
この場合
・来年開業するとしたら、開業年の期首商品棚卸高は0ではないという認識であっていますでしょうか?
・ネイル用品だとジェルやパーツがそれぞれ何百個と既にあるので未開封の物だけ在庫金額を出そうと思っているのですが、領収書がなくても大丈夫なのでしょうか?結構アバウトな金額になりそうです。
・既にあるネイル材料の10%ほどが未開封であとは少し使っている物が90%ほどでして、この90%ほどの在庫金額を出さず、未開封の10%ほどのネイル用品だけ期首商品棚卸高とした場合、最初は売上原価?が低くなり、ある程度経って期首商品棚卸高としなかった90%のネイル材料を使い切ったら、売上原価が上がってしまい不自然になるのかな?と思いますがどうなんでしょうか?
・期首商品棚卸高としたネイル用品分は開業日に
仕入高 〇〇〇円 / 元入金 〇〇〇円
と仕訳すれば良いでしょうか?
・開業前に購入した施術用のテーブルやイスを開業費として計上したい場合以下の仕訳であっていますか?
例) 合計50,000円
開業日に↓
開業費 50,000円 / 元入金 50,000円
決算時に全額償却した↓
繰延資産償却 50,000円 / 開業費 50,000円
・自宅サロンの場合施術テーブルやイス(どうみても施術用ですが)は家事按分だと思うのですが上記のように開業費として仕訳するさい影響はありますか?
(テーブルとイスで50,000円だったけど、家事按分で50%事業用とした場合開業費の仕訳を25,000円にするべきか)
まだ確定申告をしたことがないので、初歩的な質問であったり勉強不足で間違った認識をしていたら申し訳ございません。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

奥村瑞樹
・来年開業するとしたら、開業年の期首商品棚卸高は0ではないという認識であっていますでしょうか?
前期から引き継いだ在庫はありませんので、開業年の期首商品棚卸高は0になりますが、開業時の棚卸資産が計上されますので、そういう意味でしたら0ではありません。
・ネイル用品だとジェルやパーツがそれぞれ何百個と既にあるので未開封の物だけ在庫金額を出そうと思っているのですが、領収書がなくても大丈夫なのでしょうか?結構アバウトな金額になりそうです。
領収書は無くても大丈夫ですが、在庫の金額は正確に計上する必要があります。
例えばですが、下記のように商品ごとに金額を算出します。その際の単価は最後に仕入れた段階の金額で構いません。
ジェルA 単価500円 個数 10個 在庫金額 500×10=5,000円
ジェルB 単価300円 個数 20個 在庫金額 300×20=6,000円
また、個別に高価格のものがあるのであれば、目分量で構いませんので割合で在庫に計上することをお勧めします。
・既にあるネイル材料の10%ほどが未開封であとは少し使っている物が90%ほどでして、この90%ほどの在庫金額を出さず、未開封の10%ほどのネイル用品だけ期首商品棚卸高とした場合、最初は売上原価?が低くなり、ある程度経って期首商品棚卸高としなかった90%のネイル材料を使い切ったら、売上原価が上がってしまい不自然になるのかな?と思いますがどうなんでしょうか?
売上原価は下記の計算式で算出されます。
売上原価=期首商品棚卸高+当期仕入高-期末商品棚卸高
ここで、以下の状況の場合のそれぞれの売上原価を計算してみます。
期首商品棚卸高(未開封):10円
期首商品棚卸高(開封済み):90円
当期仕入高:20円
期末商品棚卸高(未開封):5円
期末商品棚卸高(開封済み):65円
① 未開封のみを在庫計上
期首商品10円+仕入20円-期末商品5円=売上原価25円
② 開封済みのものを目分量で在庫計上
期首商品10円+90円+仕入20円-期末在庫5円-65円=売上原価50円
①のように未開封の物のみ在庫計上した場合は、開封済みのものを使用したとしても原価計上されません。
そのため、在庫計上していなかった開封済みの在庫を使い切ったとしても原価は大きくなりません。
(なお、開封済みのものを目分量などで適切に在庫計上した場合は、使用した際に原価計上されることから、その分所得は低くなります)
・期首商品棚卸高としたネイル用品分は開業日に仕入高 〇〇〇円 / 元入金 〇〇〇円と仕訳すれば良いでしょうか?
棚卸資産 〇〇〇円/元入金 〇〇〇円 と仕訳をします。
・開業前に購入した施術用のテーブルやイスを開業費として計上したい場合以下の仕訳であっていますか?
合っています。なお、開業費は任意償却になりますので、所得が多くなりそうな年度に償却するのがおすすめです。
・自宅サロンの場合施術テーブルやイス(どうみても施術用ですが)は家事按分だと思うのですが上記のように開業費として仕訳するさい影響はありますか?
プライベートで使用しておらず、施術専用であれば全額経費計上可能です。
的確なご回答いただけて嬉しいです。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月27日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。