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複式帳簿の適用欄について

簡易課税を選択している課税事業者です。

現在日々の帳簿付けで、1つの仕訳ごとに細かな内容は記載しておりません。売掛や買掛のみ取引先を記載したり、複数借りているガレージ代の区別をつけるために摘要欄に支払い先を記載している程度です。
クレジットカードで支払った経費も、引き落とし日にまとめて勘定科目ごとに集計した上で「◯◯カード◯月使用分」と記載しています。(決算を跨ぐものは区別しています)
そのため、帳簿の摘要欄がほとんど空欄になるのですが、これはもし税務調査が入るとお叱りを受けてしまうのでしょうか。

同じく簡易課税の同業者は「領収書をきちんと保管していれば細かな内訳まで帳簿に記載しなくても良い。簡易課税なので仕入税額控除のためのハイスペックな帳簿も必要ないし、そこまで丁寧にしなくて大丈夫」と言う人が多く私もそこまで気にしていなかったのですが、法人成りしている知人からは「摘要欄は全て埋まっている」と聞き、心配です。

税理士の回答

田中友也

仕入税額控除の要件として、帳簿への詳細な記載をすることになりますすが、簡易課税であっても法人税において経費の正当性を説明する必要があります。
法人税においてはその経費性を説明する必要がありますので、証憑の保存だけでなく帳簿への記載も必要となります。イメージとしては、記載要件が詳細なものを求められるかざっくりとしたもので良いのかといったものです。
したがって、摘要欄空白は望まくなく、法人税上経費性を担保できる程度の帳簿への記載は必要かと思います。

回答ありがとうございます。
私は法人成りしておらず個人事業主ですが、その場合でもやはり摘要欄の空白は良くないのでしょうか。

買掛の仕入れ以外の経費は殆どがクレジット払いのため、期中は現金主義で引き落とし日に勘定科目ごとにまとめて処理しておりますが、内容を明白にするには期中も発生主義を採用するべきでしょうか。

田中友也

青色申告で小規模事業者(所得300万円以下)で現金主義の届出を行っていれば現金主義で問題ありません。
なお、摘要欄については、仕入れについては〇月分やクレジット払いについては科目ごとに内容を記載するなどある程度記載しておくことで帳簿としては望ましいです。

本投稿は、2023年12月03日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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