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最近副業の廃業届を出したが状況が変わり副業継続が可能に→来年再度開業届を出すタイミングや記帳について

パート勤務(年収200万前後)でデザイナーをしながら、
副業でイラストレーター(年間所得30〜40万円ほど)をしておりましたが、
一身上の都合で副業を続けるのが難しくなり、最近個人事業の廃業届を出しました。

2023年分の確定申告をして、個人事業としての業務は全て終了、、、の予定でしたが、
状況が変わり、副業を続けることが可能になりました。

これについて下記3点ご教示ください。よろしくお願いいたします。

・早速来年1月着手の仕事が入ってはいるのですが、来年の所得が20万円を超えるかどうか、まだ分かりません。
開業届を改めて提出するのは、所得が20万円を超えてからのタイミングで問題ないでしょうか。

・今まで白色でしたが、これを機に青色申告に切り替えたいと思っています。1月から仕事を受けていても、青色申告承認申請書は開業届を出すタイミングと一緒で良いでしょうか。

・一度廃業しているので、来年からの事業については、まっさらな状態から帳簿を付け始めて問題ないでしょうか。
(もちろん今年分までの帳簿データは保存しております)

税理士の回答

開業届を改めて提出するのは、所得が20万円を超えてからのタイミングで問題ないでしょうか。


所得に関わらず、事業開始後1ヵ月以内に提出必要があります(下記国税庁HPをご参照ください)。



1月から仕事を受けていても、青色申告承認申請書は開業届を出すタイミングと一緒で良いでしょうか。


開業届を出すタイミング(事業開始後1ヵ月以内)で問題ありません。
なお、2024年分の確定申告(2025年2~3月に実施)を青色申告で行うには、2024年3月15日までに青色申告承認申請書の提出が必要になる旨ご留意ください(下記国税庁HPをご参照ください)。


・一度廃業しているので、来年からの事業については、まっさらな状態から帳簿を付け始めて問題ないでしょうか。


同一事業だと思いますので、帳簿はそのまま引き継いだ方がよろしいかと思います。



(参考:国税庁HP)
個人事業の開業届出・廃業届出等手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。

青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
新たに青色申告の申請をする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

ありがとうございました!大変参考になりました。

本投稿は、2023年12月25日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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