税理士ドットコム - [経理・決算]無在庫販売の仕訳/会計処理について - <1>以下のように仕訳計上してはいかがでしょう...
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無在庫販売の仕訳/会計処理について

当方会計初心者の為、不明点が多くございます。

現在、無在庫販売で中国の委託会社に全て業務を委託し、国内プラットフォームにて商品を販売しております。仕訳/会計処理について何点か教えていただけますと幸いです。

<状況>
・お客様から注文が入った後に、中国の委託会社へ商品を発注。発注や検品、梱包等も全て委託会社で行って頂き、お客様へ直接お届けしています。
・中国の委託会社へ予めデポジットという形で先入金をし、デポジットから都度商品代金や手数料、送料等が引かれ、デポジットが無くなりましたら再度デポジットとして振り込みを行っています。(仕入日、商品代、手数料等は注文毎に全てエクセルにまとめています)

<1>
仕訳が必要なタイミングとそれぞれ処理の仕方/勘定科目が知りたいです。
下記、受注から入金までの流れです
1 受注
2 委託会社へ発注/発送依頼(商品原価、手数料、海外から日本への送料)
3 商品お届け
4 決済サービス毎の入金サイクルで売上入金

<2>
注文数が多いのですが、仕入や売上は1ヶ月分まとめて計上して良いのでしょうか?また、注文毎の仕入日、注文内容、商品原価、送料、手数料等の実際の数字はエクセルにまとめていますが、これは補助簿として利用できますでしょうか?

<3>
年明けに決算を控えていますが、入金が決算月を跨ぐ場合、売上やコストはどのように仕訳をすれば良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

<1>
以下のように仕訳計上してはいかがでしょうか。

・デポジット時
預け金 100/預金 100

・手数料支払、仕入れ時等
手数料 10/預け金 60
仕入  50/

・商品がお客様へ届く
売掛金 100/売上 100

・売上代金が入金
預金 100/売掛金 100


<2>
1ヶ月分まとめて仕訳計上していただいて問題ありません。
また、エクセルで1件ごと記載されているということですので、補助簿として利用できるかと思います。


<3>
売上はお客様に商品が届いた月(1ヵ月まとめてなので)、入金は入金された日に仕訳を計上するので、決算月を跨ぐという考えは不要です。
通常通り仕訳を切っていただければ問題ありません。

仕入に関しては、期末日で「当期中に仕入れたが、お客様に届いていないもの」について下記仕訳が必要です。
商品 50/仕入 50

お礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
ご丁寧にわかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。

重ねて申し訳ございませんが、もし宜しければ、会社設立時期の売上の計上についてお伺いしたいです。

・2023年1月から個人で活動を開始(2月末から個人口座に売上が入金され始める)
・2月頭に会社設立の手続きを始める(設立費用等を全て個人資金から立て替え)
・3月に会社設立、法人口座を開設した際に、個人口座の中に入っていた残金をそのまま法人口座へ入金

<1>
ネットで調べると法人設立前1ヶ月までは売上計上ができると記載がありましたが、2月末入金分(実際は1月稼働分)の売上も含めることができるのでしょうか。また、含める事ができる場合、個人口座から法人口座へ資金が移動していますが、この際の仕訳も別で必要なのでしょうか。

<2>
設立費用やデスク等の費用は個人資金で立て替えていますが、設立日で全て計上して良いのでしょうか。

<1>
ネットで調べると法人設立前1ヶ月までは売上計上ができると記載がありましたが、2月末入金分(実際は1月稼働分)の売上も含めることができるのでしょうか。


下記、法人税基本通達2-6-2の「法人の設立期間中に~(略)」とありますが、こちらはゼロから会社を設立した場合になります(法人成りではありません)。
ただし書き以降の「設立に通常要する期間」は一般的に1ヵ月以内と解されていますので、ご相談者様の状況(約2か月)は微妙なラインかもしれません。

原則的な考えですと、下記のとおりかと思います。
1~3月の会社設立まで生じた損益:個人事業主として申告
会社設立以降に生じる損益:法人として申告

会社設立が遅れた理由を合理的な理由をもって説明し、税務署が納得していただけるのであれば1月からの損益すべてを法人で申告できるかもしれないので、一度相談してみるのが良いかと思います。

したがいまして、下記どちらかのパターンになるのではないかと思われます。
①会社設立日で個人事業と法人申告を明確に分ける
②1月からのすべての損益が法人


(参考:国税庁HP)
(法人の設立期間中の損益の帰属)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。

税務署に相談してみる事にします。
分かりやすく、ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2023年12月25日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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