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事前届け出を提出した役員の定期同額給与を超えた場合の対応について

毎年株主総会が5月にあり、1か月以内に役員の定期同額給与の届け出を行っています。昨年は株主総会後の6月~翌年5月までの分を毎月100万円として届け出たのですが、実際には今年度の4月、5月の2か月分は110万円の支給をしました。
この場合損金不算入になるのは超過月である4月5月の220万円になるのでしょうか?それとも昨年の6月から今年の5月までに支給した全額が損金不算入になるのでしょうか?私の理解では超過月の4月5月の220万円だと思っているのですが・・
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事前届け出を提出した役員の定期同額給与を超えた場合の対応について

毎年株主総会が5月にあり、1か月以内に役員の定期同額給与の届け出を行っています。昨年は株主総会後の6月~翌年5月までの分を毎月100万円として届け出たのですが、実際には今年度の4月、5月の2か月分は110万円の支給をしました。
この場合損金不算入になるのは超過月である4月5月の220万円になるのでしょうか?それとも昨年の6月から今年の5月までに支給した全額が損金不算入になるのでしょうか?私の理解では超過月の4月5月の220万円だと思っているのですが・・
宜しくお願い致します。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが
その増額された、今期の4月5月分の決議やその理由が分かりませんので、ハッキリした事は判断できませんが、たとえ、その4月5月が同額でないとされた場合(損金不算入)であっても、3月までのものについては、定期同額給与に該当いたします。

尚、状況により、4月5月分につきましても、110万円全額や100万円までの部分までについては定期同額給与と認定される場合も有りますので。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
の10ページ他を参照され
顧問税理士と相談される方が良いと思います。

では、参考までに。

本投稿は、2015年07月06日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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