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預り金(源泉所得税)の入力するタイミングについて

以前より、税理士や社労士への支払の仕訳について、
月末:(支払報酬)**/(未払費用)**
翌月:(未払費用)**/(預金)**
          /(預り金)源泉所得税相当額
と入力をしてましたが、
月末:(支払報酬)**/(未払費用)**
          /(預り金)源泉所得税相当額
翌月:(未払費用)**/(預金)**
と預り金を計上するタイミングを変更しました。
理由は、入力作業の効率化と社内ルールの統一のためです。

その後、税理士の先生より、預り金の計上のタイミングを、
前に戻してくれ、戻さないと源泉所得税の集計(年2回)でミスをするので、
戻さない場合には、集計確認で別途料金をかかる旨の連絡がきました。

質問として
①預り金の計上タイミングのルール変更で、税理士でもそんな集計ミスをするのでしょうか。
②預り金の計上タイミングの違いによって、料金が変わるのは一般的なのでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

質問として
①預り金の計上タイミングのルール変更で、税理士でもそんな集計ミスをするのでしょうか。

依頼している税理士がそういうのであるから、そうなのだと考えます。
②預り金の計上タイミングの違いによって、料金が変わるのは一般的なのでしょうか。

依頼している税理士と、会社の問題です。


正しいのは、支払った時に計上するのが、本来の方法です。

ご回答ありがとうございます。

>依頼している税理士がそういうのであるから、そうなのだと考えます。
答えずらい質問だったのか恐縮ですが、竹中先生も集計ミスをしやすいとの考えとのことでしょうか。
それとも、依頼している税理士にとっては集計ミスをしやすいとの考えてでしょうか。

>依頼している税理士と、会社の問題です。
→一般的な回答を聞きたかったのですが、竹中先生の周りで請求している方もいらっしゃるとの事でしょうか。

>正しいのは、支払った時に計上するのが、本来の方法です。
→つまり、変更後の仕訳はダメなのでしょうか。

追加での質問にはなりますが、
よろしくお願い申し上げます。

どのように集計するかの問題です。
支払った翌月に源泉税を納める。ことから考えると、帳簿と、支払いに差が出る。
間違いは起きやすいですね。

>依頼している税理士と、会社の問題です。
→一般的な回答を聞きたかったのですが、竹中先生の周りで請求している方もいらっしゃるとの事でしょうか。
わかりません。でも、ドットコムで、今聞きました。
いるのでしょう。ここで、いるのなら。

>正しいのは、支払った時に計上するのが、本来の方法です。
→つまり、変更後の仕訳はダメなのでしょうか。

その税理士との問題です。
会社の経理方法を税理士は変える権限もありません。
それに従って、依頼を受けます。

他の税理士に変更も考えてはいかがか。合わないなら。

本投稿は、2024年01月25日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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