売掛金の回収ができない場合
売掛金の回収ができそうにありません。貸借対照表に貸倒引当金を負債に入れて、損益計算書の特別損失に貸倒引当金繰入をすればいいですか?
税理士の回答
会計上はご記載の処理で結構ですが、税法上は個別金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額について以下の通り制限があります。
売掛先について
➀更生計画認可等法的整理の決定がされ弁済猶予又は割賦弁済とされた債権・・法的決定日の属する事業年度の翌事業年度期首から5年以内に弁済される金額を除く金額
②債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見通しが立たない場合・・回収が見込めない金額
③会社更生手続き等の法的手続きの申し立てがされた債権・・50%
上記の➀~③はこれらの事実を証する書類の保管が要件で、保管がない場合又は➀~③に該当しない場合は、会計上の貸倒引当金繰入額は全額損金不算入です。(法人税法施行令69条)
法人税では、貸倒引当金繰入額の損金算入限度額を厳格に規定しており、事実を証する書類がなく単に回収できそうにないという理由では、損金算入を認めていません。
但し、損金算入限度額に制限があるだけのことで、回収見込みのない売掛金等の金銭債権について会計上の繰入限度額の規制を法人税法では規定していませんので、冒頭の回答になります。
本投稿は、2024年01月31日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







