家賃収入のある法人の消費税課税業者判定について
お世話になります。教えて頂けませんでしょうか?
設立3年目の合同会社なのですが、決算書の売上高は1300万円あります。
ただし、その内の400万円が居住用マンションの賃貸家賃収入である為、消費税の課税売上高としては900万円で非課税業者継続と考えています。
昨年度までは、課税+非課税売上合わせて1000万円未満だった為、あまり気にしなかったのですが、今年度、決算書の売上高が1300万円で、この項目には消費税の課税/非課税の区別がないので、見かけ1000万円超えで消費税課税業者の様に見えます。
消費税に関しては、法人事業概況説明書 5-(4)当期課税売上高の項目で記載するのみと思うのですが、税務署はここを見て課税/非課税業者の判別を行うのでしょうか?
決算書の売上の項目に課税/非課税の表記がないのを不安に思っているのですが、何か良きアドバイスを頂ければと幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答
決算書上に課税売上は表示されていませんが、課税売上が1,000万円以下であれば原則として翌々期は免税事業者となります。
確かに決算書を見ても消費税の課税と非課税の区別がないのでこの情報では課税庁側は判断できません。
法人事業概況説明書には、記載頂いているように課税事業者か否かの判断を行えるようなところがありますが、この書類が義務になってまだ数年ですし、この書類では個人事業者の場合は判断できません。(法人事業概況説明書は参考にしているとは思いますが。)
従いまして、課税売上だけでなく課税仕入れもご自身で計算し、課税売上が1,000万円を超えると自主的に「消費税課税事業者届出書」を提出し、課税庁側が本格的にチェックするのは調査時だと思われます。
よろしくお願いします。
ご回答頂きありがとうございました。
私は、決算書の売上高が1000万円を超えた事業者には、税務署から消費税申告をする様に勝手に通知が来るのかと思っていましたが、消費税課税事業者届出書を出さない限りはそれはないのですね。
そして、この届出書を出す課税売上高1000万円超えの判断は、各事業者に任されている、という事ですね。
本投稿は、2018年02月07日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。