消費税の納付、還付について
お忙しいところ、ご教示いただけますと幸いです。
個人事業主として、経営コンサルとアパートの一棟貸しをしています。
アパートは、令和3年9月に親戚から簿価(土地300万円、建物170万円)で取得し、
電気設備工事、ネット回線敷設、外壁塗装など全体で約400万円ほどの修繕を
しています。
消費税は、一般課税事業者で届け出しており、経理処理は税抜処理(仮受、
仮払消費税等)で仕訳をしています。
細かな点がわからないですが、一括比例配分方式を取っています。
以下3点について
1.住宅用物件の収入は、非課税売上で処理していますが、細かな修繕や水道光
熱、電気料金などの維持管理費を非課税売上に対する課税仕入れとして処理し
ていますが、差し支えなかったでしょうか。
2.令和5年中、アパートに対して、10万円以上の支出はなかったのですが、
上記状況で消費税の申告書を作成すると、還付となるのですが、それで
良いでしょうか。
3.コンサル収入は、大幅に減少しており所得がマイナスになるのですが、
アパートの取引が消費税の対象外取引となった場合、コンサル収入に対して
消費税の還付はできるものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.正しいので差し支えありません。
2.こちらは申告内容を見ないと還付が正しいか否かは判断できませんが、一括比例配分方式で行うと非課税売上にのみ要する課税仕入れも、課税売上割合分仕入税額控除の対象となりますので、ないとは言えません。税理士か税務署に申告内容を直接見て貰った方がよいと思います。
3.個別対応方式であればアパートに係る課税仕入れは、貴方が1.で書かれている通り非課税売上にのみ要する課税仕入れのため仕入税額控除はできませんし、一括比例配分方式であれば課税売上高の減少=課税売上割合の低下なので、普通に考えれば還付税額が生じたとしても金額は減ります。
ネット上の文章だけで回答できるのは上記の通りです。
お忙しいところ、ご教示いただき幸いです。
ありがとうございます。
実際の書類を見ての判断が必要になるモノとは思いますが、
回答内容、参考になりました。
本投稿は、2024年02月27日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。