令和3年度の売上計上忘れについて
主人が個人事業主をしており、妻の私が経理等の処理を担当しております。
令和5年度分の青色申告の処理の途中で、令和3年度分の売上高12,000円の計上忘れが見つかりました。
この場合、一度税務署に連絡をして指示を仰いだほうが良いでしょうか?
それとも売上計上はなしで売掛金を計上する仕分けを5年度でしても
大丈夫なのでしょうか?その場合、科目は何を使用するのが
良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ここは公開されているネット上の相談コーナーですので、法令に則った原則通りの処理をお答えします。
令和3年分の申告納税額がわかりませんが、売上過少であれば税額を過少に申告しているものと思いますので、令和3年分の修正申告を行う必要があります。
税務署に連絡は不要で、自主的に修正申告を提出すれば結構です。(連絡しても結構ですが、令和3年分の修正申告をしてください。と言われると思います。)
以下の国税庁タックスアンサーの納める税金が少なすぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合をお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
返事が遅くなり大変申し訳ございません。
やはり少額とはいえ、修正申告をするようにいたします。
今後はこうした間違いがないように気をつけていきたいと
思っております。
お忙しいところ、お時間を割いていただき、御指示いただきまして
ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月29日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。