事業プライベート混合口座の青色申告について
2023年に開業した青色申告初心者です。
事業取引が少ない場合帳簿に全記帳する必要はないと思い込み、プラベ混合口座一つのみで取引していました。
①混合口座一つのみで取引していた場合も、帳簿に全記帳する必要があるのでしょうか。事業に関する取引件数は10件前後です。
②プライベート分も帳簿しなければならない場合、期首残高はゼロで、開業日に事業主借として通帳残高を記入すると良いと別回答で拝見しました。
プライベート貯金は多く貯めていましたが、事業としての収入は少ないです。事業主借が多額ですと不審に思われるでしょうか。
③2024年度は事業用・プライベート用口座を分けたく、プライベートで貯めていた貯金をまとめて別途移す予定ですが、2024年度の収入を上回る可能性があります。口座間の多額金の移動が何度もあるのは不審に思われるでしょうか。
簿記の知識がなく拙い説明で申し訳ありません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

永藤貴弘
①事業に関するもののみ記帳すれば問題ありません。
その際には事業主借、事業主貸勘定をご活用ください。
②記帳の必要はございません
③口座間の多額の資金移動があっても特段不審とは思いません。税務的な観点でいえば、収益の計上もれと経費の過大計上がないかが、課税当局の目線です。したがいまして、資金移動はその両方に影響するものでもないですのでその事実だけをもって不審がられることはないかと存じます。
全記帳すべきとの回答もあったので迷っておりました、ありがとうございました。無事確定申告が終わりました。ご丁寧な対応ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月01日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。