商標権の取得価額について
商標権を取得する際に、出願前の外注により調査を行っています。その際調査をしたのは文字商標のみの調査になります。今回出願をして登録になった商標は文字商標とロゴ化したロゴ商標になります。ロゴ商標にも文字商標と同じ文字を使用しております。
上記の場合において、商標権を無形固定資産として計上する際に外注した調査費も取得価額に入れるかと思いますが、文字商標の調査のみを行っているが、文字商標およびロゴ商標どちらの登録にも必要な調査であったと考えています。この場合、調査費用は文字商標の商標権に含めるのか、それともロゴ商標にも調査費用の半額を取得価額に含めるのかどのような処理をしたらよいのでしょうか。
ご教示のほど何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

文字商標、ロゴ商標のいずれにも共通する外注調査費について、合理的な按分を行い、文字商標とロゴ商標に外注調査費を振り分けるのが理論的だと思います。
個人的には、私も出願1件あたりで半額ずつ按分し、それぞれの取得価額に算入するのが良いと感じました。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年03月05日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。