税理士ドットコム - [経理・決算]従業員保険積立金の返戻雑収入の消費税区分 - 課税対象外です。売上や役務の提供ではないので課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 従業員保険積立金の返戻雑収入の消費税区分

従業員保険積立金の返戻雑収入の消費税区分

従業員が退職し、保険積立金が保険会社から返戻されました
積立分より多く戻りましたので雑収入としましたが
その雑収入は消費税非課税で大丈夫でしょうか

よろしくお願いいたします

税理士の回答

課税対象外です。

売上や役務の提供ではないので課税対象外です。
非課税では、課税売上割合に影響してしまいますので、課税対象外として処理してください。

ありがとうございました
そのように処理致します

本投稿は、2024年03月14日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,642