従業員保険積立金の返戻雑収入の消費税区分
従業員が退職し、保険積立金が保険会社から返戻されました
積立分より多く戻りましたので雑収入としましたが
その雑収入は消費税非課税で大丈夫でしょうか
よろしくお願いいたします
税理士の回答

長谷川文男
課税対象外です。
売上や役務の提供ではないので課税対象外です。
非課税では、課税売上割合に影響してしまいますので、課税対象外として処理してください。
ありがとうございました
そのように処理致します
本投稿は、2024年03月14日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。