販売用商品のたな卸しについて
販売用の商品について、毎年たな卸しの金額が5万円くらいだった場合、重要性の原則を適用したな卸しを行わない事は認められるでしょうか?
重要性の原則が認められるのは自己消費する消耗品だけで販売用の商品は費用収益対応の原則により必ずたな卸ししなければいけないでしょうか?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
企業会計原則・重要性の原則については、重要性の低いものについて、簡便的な処理が認められるものです。
当該原則において、一例示として消耗品については購入時に費用処理して差し支えない旨が記載されております。
ただこれ以外が認められないかというと、重要性が低いものは重要性の原則に照らして処理できると理解しております。
ご質問者様の場合、毎年の年末時点での棚卸資産の残高がおおむね5万円と変わらないのであれば、期末棚卸処理をしなくても年間損益は変わらないと推測されますので、税金計算上はリスクは少ないと考えられます。
何卒宜しくお願い致します。

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
お世話になっております。
ご丁寧にありがとうございます!

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月09日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。