中小企業投資促進税制の適用の有無について
以前購入した機械に部品を付け足し、
その費用500万円ほどを資本的支出として機械装置計上しました。
この改良にかかった費用は中小企業投資促進税制の適用が可能でしょうか?
税理士の回答

以下リンクをご確認ください。
「実質的に新たな資産を取得したと認められる」ことを自信をもって合理的に説明できる状態でない限りは、適用は難しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/07.htm
本投稿は、2024年05月02日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。