税理士ドットコム - [経理・決算]中小企業投資促進税制の適用の有無について - 以下リンクをご確認ください。「実質的に新たな資...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 中小企業投資促進税制の適用の有無について

中小企業投資促進税制の適用の有無について

以前購入した機械に部品を付け足し、
その費用500万円ほどを資本的支出として機械装置計上しました。

この改良にかかった費用は中小企業投資促進税制の適用が可能でしょうか?

税理士の回答

以下リンクをご確認ください。
「実質的に新たな資産を取得したと認められる」ことを自信をもって合理的に説明できる状態でない限りは、適用は難しいと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/07.htm

本投稿は、2024年05月02日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,277