決算賞与
5月決算です。
毎年、6月の半ばに全ての一般管理費を確定させて数字を見て決算賞与を支給するか決めています。
5月末で賞与/未払費用
預り金(健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉所得(今年が定額減税)
法定福利/未払費用(会社負担分)
を計上して決算処理・報告を会計事務所に依頼
未払で計上しないで5月に支払い完了したほうが提出書類が少なくて良いと会計士に言われました。
計上利益をある程度見込んでから決算賞与有無を決めたいが、問題ありますか?
税理士の回答

6月の半ばに全ての一般管理費を確定させて数字を見て決算賞与を支給するか決めています。
5月末に金額が決定されていないので、賞与について、未払費用を計上しても、法人税は、その分を否認します。
また、社会保険は、支払った翌月に賞与の分を支払いますので、5月に計上しても、社会保険はほ控除しません。・・・社会保険労務士に聞いてください。
未払で計上しないで5月に支払い完了したほうが提出書類が少なくて良いと会計士に言われました。
計上利益をある程度見込んでから決算賞与有無を決めたいが、問題ありますか?
問題はないが、法人税は、その分を否認するので、計上してもしないでも変わらない。
回答ありがとうございます。
支払いは6月になりますが、帳簿上の日付は5月末で賞与額決定にします。(一般管理費増加)
→法人税は否認ですか?
依頼している労務士はおりません。会社が負担する法定福利費を未払計上するのでこちらも
一般管理費増加で計上利益が下がります。
5月に支払うと法人税収める額が少なくなるので会社としては払ったほうが良いということでしょうか?

支払いは6月になりますが、帳簿上の日付は5月末で賞与額決定にします。(一般管理費増加)
[毎年、6月の半ばに全ての一般管理費を確定させて数字を見て決算賞与を支給するか決めています。]
上記記載があります。5月末に賞与を支給するすべての従業員に通知する必要があります。ので、会計上経費に計上しても、法人税法上は否認します。
→法人税は否認ですか?
はい、その通りです。、
依頼している労務士はおりません。会社が負担する法定福利費を未払計上するのでこちらも一般管理費増加で計上利益が下がります。
会計上はそのようになっても、6月に支払う社会保険料は、6月分として7月に支払います。法人税法上は経費ではありません。否認です。
5月に支払うと法人税収める額が少なくなるので会社としては払ったほうが良いということでしょうか?
5月に支払えば、何も問題はありません。そうなさるのがベストです。税務上も問題は起きません。
度々申し訳ありません。臨時の賞与は支給額を各人別に全員に通知していること
通知した事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支給していること
通知した事業年度に経費として処理していること
上記の要件をすべて満たした場合、「通知日の属する事業年度」の損金の額に算入することができます。
とネットに出ていますが、損金算入が出来るが、否認というのは法人税計算には加味されず、税務上の問題とは加味されないということでしょうか?

。臨時の賞与は支給額を各人別に全員に通知していること
決算月の終了の時点でです。
事後の通知は、要件を満たしていません。
「5月決算です。
毎年、6月の半ばに全ての一般管理費を確定させて数字を見て決算賞与を支給するか決めています。」
上記記載が最初にあります。
記載からでは、5月末時点での通知があるようには思えません。
なので、否認します。
税理士はそのことを見過ごして、いれば、大変なことになります。
よろしくご理解ください。
通知した事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支給していること
通知した事業年度に経費として処理していること
その通りです。
損金算入が出来るが、=会計上はです。
否認というのは法人税計算には加味されず、税務上の問題とは加味されないということでしょうか?
その通りです。
本投稿は、2024年05月21日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。