[経理・決算]妻に貸すお金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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妻に貸すお金

個人事業です。恥ずかしながら妻に借金があるのをしりました。金額は、60万ほどです。毎月の生活費では、返済ができないと言われまして。従業員一人雇いながらなんとか毎年の税金を払って、手元に残したお金あるのですが、60万というのは正直大金です。事業資金から貸した場合60万は、事業主貸し借り勘定しかないのでしょうか。なんとか助けてあげたくて。経理上なんとかなるなら教えほしいです。

税理士の回答

奥様の借金返済のためのお金は、事業上の支払いとは関連がありませんので、経理処理としては「事業主貸」で処理せざるを得ないと考えます。
もし、奥様が専従者に該当するのであれば、税務署に届出をして専従者給与として支払うことも可能です。
専従者給与につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

宜しくお願いします。

早速の回答ありがとございます。いま現在妻は、アルバイトに出ております。4時間程度です。帰宅して、3時間ぐらい、私が帰宅してしている、経理業務を毎日してもらおうかと考えております。この場合専従者として認めてもらえるんでしょうか?アルバイト収入は、所得税などかからない程度だときいております。

ご連絡ありがとうございます。
アルバイトをされていてもアルバイトの時間が4時間程度で、その他の時間をご主人の事業に専ら従事できている実態があれば専従者に該当すると思われます。
宜しくお願いします。

たびたびすいません。バイト先では、源泉徴収をされていますが、問題ないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
アルバイト先で源泉徴収されていても、アルバイトに就いている時間以上の時間を専従者として事業に従事されていれば宜しいと考えます。
つまり、メインは専従者として事業従事しており、その空いた時間でアルバイトをしているという状況が前提となります。
宜しくお願いします。

大変解りやすくありがとございました。なんとかなりそうです。本当にありがとうございます。

本投稿は、2018年02月23日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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