顧客が前年度の売掛金の計算を間違えていました。当期での修正方法を知りたいです。
個人でイラストレーターをしております。(青色申告。インボイス登録済)
顧客から昨年12月に印税報酬についての支払明細書を受け取りました。
支払い日12月31日と記載されていましたが、
昨年中に報酬が振り込まれなかったため、昨年分の売掛金として計上しました。
年が明けて確定申告と消費税の納税後に口座を確認すると、
支払明細書に記載されていた金額より少ない金額(数万円の差額)で報酬が振り込まれていました。
顧客に問い合わせたところ、「計算を間違えた支払明細書を送っていた。
実際に振り込んだのが正しい金額。」との回答と、
今年1月の日付で正しい金額で作成した支払明細書が送られてきました。
このような場合は当期でどのように修正の仕訳をすればよいでしょうか。
また税務署への更正の請求は必須でしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
当期の確定申告の決算書で、数万円の差額に関しては、過年度損益修正損で処理してください。
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2024年05月24日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。