今年4月開業の個人事業主配偶者の定額減税
個人事業主の配偶者定額減税について、調べても同じケースがでてこないので質問お願いいたします。
令和6年分から青色申告で確定申告予定の個人事業主です。
去年までは扶養内でした。
今年の定額減税の対象は今年の所得であるとは理解したのですが、
今年から個人事業主になる配偶者がいるということで、夫の会社で何か手続きなどは必要なのでしょうか?
税理士の回答
今年から個人事業主になる配偶者がいるということで、夫の会社で何か手続きなどは必要なのでしょうか?
定額減税が必要な従業員に給与の支給があれば、定額減税が必要になると思いますが、ご質問は、そういう趣旨でよろしかったでしょうか?
夫が会社員、私が個人事業主として確定申告予定になります。
控除を使って扶養に収まる程度の収益となります。
失礼しました。
理解しました。
あなたが、以下の要件に該当する限り、ご主人の会社で、ご主人が、定額減税を受けることになります。
そのため、それに必要な申告書に、適切な記載をされて、ご提出ください。
国税庁のHPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word3
同一生計配偶者
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2024年05月28日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。