キャッシュバック時の手続きについて
これからハウスクリーニングを開業するにあたって、ご紹介割としてキャッシュバックを取り入れようと考えています。
注文して下さった方が他のご友人などご紹介してくださった場合にキャッシュバックするという案です。
キャッシュバックまでの流れとしては、
ご注文者様が作業終了時は通常の料金をお支払いして頂き、領収書もその金額でお渡し→ご紹介者様が作業終了後にご注文者様にキャッシュバック
と考えています。
その場合、最初の領収書は訂正してキャッシュバック額を引いた額での領収書をお渡しなのか、お客様にはなにもなく、こちらで出金伝票だけをするのか、必要な書類や手続きについて教えてもらいたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

津上顎の領収書を発行し、キャッシュバック時に注文者から消臭所をもらうのが一番だと思います。少なくともご注文者さんの作業完了時にキャッシュバック後の金額の領収書は出さないほうがいいです
早速のご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、難しい語句がありまして教えて頂きたいです。
津上顎 と 消臭所 というのはどういう意味でしょうか。
初めはキャッシュバック前の金額でお客様に領収書を渡し、キャッシュバックする際はその領収書を回収してキャッシュバックした額の新しい領収書をお渡しする方がいいという解釈でお間違いなかったでしょうか。
度々申し訳ありませんが、教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2024年06月12日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。