書籍のデジタルデータについて
こちら法人です。一般販売無しの社内用のために書籍の作成を行います。
取引先への業務委託は下記となります。
1、書籍Aの制作・デジタル化・印刷 見積金額約500万円
2、書籍B(制作済み)のデジタル化 見積金額約300万円
そこで質問です。
成果物(書籍A書籍Bとも)が当社の著作物として委託先から納品される場合のデジタル化したデータは、固定資産に該当しますか?
成果物の著作権を委託先に帰属させるのか、当社に譲渡してもらうかで固定資産になるか変わりますよね。
また、見積書の内訳(制作・デジタル化・印刷)が別に明記されているのが前提です。
書籍のデジタルデータが固定資産に該当するかどうかが不明のため質問させていただきます。
お知恵を拝借したく、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
書籍自体の著作権が自社に帰属しており、その書籍をデジタルデータにするために支出する費用は税法上の繰延資産に該当します。
固定資産となりますので、合理的な償却期間で償却する必要があります。
この度はお忙しい中、ご回答ありがとうございます。
やはり、繰延資産に該当すると考え資産計上する必要があるということですね。とても勉強になりました。
本投稿は、2024年07月02日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。