社員に業務で自家用車を使用してもらった際の経費精算が給与課税されるかどうか
社員に業務で自家用車を使用してもらった場合の経費精算について、給与計算で給与課税すべきかどうかご教授願います。
現在社員に業務で自家用車を使用してもらっており、高速代は経費精算をしているのですが、ガソリン代も支給したいと考えています。プライベートの使用と業務での使用分の按分が難しいので、日報で1か月に業務で使用した距離を集計し、計算したものを交通費として支給したいと考えております。
例えば、Aさんが1か月で100km自家用車を使用した場合
100km÷10=10ℓ、10ℓ×200円=2,000円
のように、全員同じ計算方法で支給したいと思います。
ガソリン1ℓあたりの値段は、その他費用(車検代など)を考えて実際価格より高めに設定したいです。
このような経費精算の場合、所得税や社会保険料は課税対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
ガソリン1ℓあたりの値段を実際価格と同額に設定すれば、実費弁済と考えられます。
実質的に実費弁済ならば、所得税や社会保険料は課税対象とはなりません。
平塚先生、ご回答ありがとうございます。
実際の価格と同程度にしなければいけないということですね。そのように処理いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年07月11日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。