宗教法人への支払通知書について
宗教法人様へ支払通知書を送付する際、消費税を不課税とするか非課税とするかの表記で迷っております。
おそらく非課税取引(土地等の取引)ではないため、不課税とするのが良いかと思っているのですが、ご意見いかがでしょうか。
税理士の回答

なんの対価を「支払」っていたのでしょうか。
土地であれば「非課税」、駐車場等であれば「課税」であり、「不課税」は該当しないと考えます。
支払に対価性がある場合(寄付などでない場合)は、原則「課税」で、そのなかで、政策的な意味や消費されない一部のものを「非課税」としているのであり、対価税があれば「課税」扱いになります。
相手が宗教法人でも同じです。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
「宗教法人と税務」のP21(24枚目)に、課税、不課税の表がありますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r06_shukyo.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r06_shukyo.pdf
ありがとうございます。
この21ページに当てはめると、宗教行為に掛かるものです。

宗教行為に掛かるものです。
⇒ それでは不課税の可能性が高いと思います。(詳細が不明のためあいまいでスミマセン)
本投稿は、2024年07月17日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。