投資信託購入仕訳は申込日に行ってもよいのか
【質問内容】投資信託購入仕訳は申込日に仕訳を行ってもよいのか?
【補足情報】
・購入予定の投資信託(その他有価証券)は海外株価指数連動型のため、申込日の翌営業日に約定
・金額買付を予定(購入金額一定、約定日の基準価額に応じて購入口数が自動増減)
・申込日の15時以降はキャンセル不可能
・零細企業のため税務会計基準で処理予定(評価損益無し)
・売却時は約定日基準で処理予定(売却価額は約定日にならなければ確定しないため)
・購入代金は証券口座だけでなく、提携銀行口座から充当可能(会計ソフトによる自動仕訳の可否が変わる)
約定日基準で考えると
申込日:預け金xxx円 / 預金xxx円
約定日:投資有価証券xxx円 / 預け金xxx円 となるところ、
申込日基準(説明便宜上)であれば
申込日:投資有価証券 xxx円 / 預金 xxx円」と記帳を簡略化できるのではないかと考えています。
以上、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

投資信託の購入は、約定日基準で仕訳を行います。
本投稿は、2024年08月23日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。