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任意団体 ポイント会の税務処理に関して

任意団体である商店会ポイント会の会計を行っております。
ポイント会はお客様に対し100円の会計で1P付与、そのポイントは加盟店が1P2円で購入します。お客様が使ったポイントはそのまま1P1円として加盟店に還元されます。
残りが部会収益になるのですが、ここ数年は電子マネーシステム導入のために毎年収益を全額積立金として預金しております。(負債計上)
①これは収益事業に当たるのでしょうか。確定申告の必要はありますか。
②電子マネーシステムに移行する際団体が変わる可能性があります。同組織(当会)の法人成もしくは別組織の協同組合へ吸収する際の資金移動の方法(譲渡・出資・貸付等極力税金が発生しないやり方)があればご教授ください。
③②での支払いが終わった際に残っている積立は運用や経費等で使用しますがすぐになくなるものではないです。そのような場合、積立の目的は変わってしまいますがこちらは資産と勘定されるでしょうか。また、以降の積立を続けることは可能でしょうか。


税理士の回答

任意団体であるポイント会の活動は、法人税法上の「人格のない社団等」に該当し、法人とみなされます。ポイントの販売と還元の仕組みは、法人税法施行令第5条に定める34業種のうち、「物品販売業」や「仲立業」に類似する収益事業と考えられます。したがって、この事業は収益事業に当たる可能性があります。
収入が会費や寄付のみの場合は課税対象外となりますが、この場合はポイントの販売収入があるため、課税対象となります。また、電子マネーシステム導入のための積立金は、将来の事業のための準備金であり、この積立自体で課税関係が変わることはありません。

電子マネーシステムへの移行に伴う資金移動については、以下の方法が考えられます。
①出資
新しい法人や協同組合に対して出資する形で資金を移動させる方法です。出資自体には課税関係は発生しませんが、出資先の経営状況によっては将来的に配当課税などが生じる可能性があります。
②貸付
新しい組織に対して資金を貸し付ける形で移動させる方法です。利息の取り扱いに注意が必要ですが、返済時までは課税関係が発生しにくい方法です。
③事業譲渡
事業自体を譲渡する方法ですが、譲渡益に対して課税される可能性があるため、慎重な検討が必要です。

ありがとうございます。
いただいたご回答から、課税対象となりそうです。
この団体は、これまで申告・納税は行っていませんでした。
この場合どのように対応するとよろしいでしょうか。
過去の分も課税対象となり税金を支払うことになりますか。

本投稿は、2024年08月27日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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