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司法書士報酬を立替払いをした場合の源泉徴収と納税義務者について

A社が支払うべき司法書士報酬をB社が立て替えて支払いました。
B社は源泉を引いて支払をしました。
請求書はA社あてですが、B社が源泉を徴収したので、B社が国に源泉を納めるべきでしょうか。それとも、実際の負担者はA社なので、A社が納めるべきでしょうか>(支払調書等のことも考えて)

税理士の回答

B社はA社の経費を立替しただけで、契約主体がA社なら源泉所得税はA社が支払うべきかと思います。

承知いたしました。
A社がまだ新設の会社で口座開設まで時間がかかるのですが、その場合はB社が納付を変わりにしても良いのでしょうか。A社の役員が支払うべきですか?

支払調書をA社が出すのは変わらないので、A社役員が源泉所得税を立て替えた方が良いかと思います。

B社がA社の名前で源泉所得税を納付するのは、名義が混ざったりすると、その後の事務が煩雑になるリスクがあります。

本投稿は、2024年09月12日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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