海外での買い付けについての仕訳
この度はお世話になります。
法人で、海外へ出向き、買い付けをしてきました。
現地で換金し、購入し、ハンドキャリーで持ち帰ったものと、
現地で注文をし、帰国後、商品代金・関税・手数料を送金したものがあります。
ハンドキャリーに対して、関税・消費税を納付しました。
税込会計の場合、それぞれの科目と消費税区分はどうなるのでしょうか?
国外取引として全て不課税なのか、
輸入消費税を使用するのか判断できずにおります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ハンドキャリーで持ち帰った商品:
消費税区分: 日本国内における引き取り時に関税・消費税を支払った場合、その経費は「仕入」に計上され、支払った消費税は仕入税額控除の対象となります。この場合は輸入取引に相当し、消費税が課されています。
現地で注文し帰国後に送金した商品:
消費税区分: こちらも商品が日本に到着する際に関税・消費税を支払っている場合、輸入取引として扱われます。したがって支払った消費税は仕入税額控除の対象となり、「仕入」に計上されます。
本投稿は、2024年10月03日 02時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。