自動車税について
会社経営しているものです。9月決算です。
自動車税と自動車任意保険料今年に納付済みです。その場合、自動車税と任意保険料を9月以降(次期分の費用)を繰延べとして処理するべきでしょうか。
大変お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
平塚充孝
どちらも通知書が到着した事業年度の経費となりますので、繰延しなくとも問題ありません。
平塚先生
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月07日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







