青色事業専従者について
●私について
Webライター業とアフィリエイト業を営む個人事業主です。
●専従者(妻)について
青色事業専従者として給与を支払い、私の業務サポートを行っています。
●質問1
専従者である妻がクラウドソーシングサイトを通じてWebライティングやWebデザインの仕事を受注し、その報酬が妻名義の口座に振り込まれたと仮定します。
その場合、税務署からは妻自身が個人事業主であると判断され、私から妻に支払う青色事業専従者給与は認められなくなりますか?
●捕捉
業務内容が私の事業と一致することから「妻が受け取った報酬を私の収入扱いとし、青色事業専従者給与を支払う」という取り扱いも検討しましたが、無理があるでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
1 質問者の専従とはいえなくなると思います。
2 発注者との契約によります。
ご回答いただきありがとうございます!
本投稿は、2024年10月10日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。