【至急】法人から個人への投資・寄付について
お世話になっております。
現在、学生向けのオンライン教室(学習塾)の法人を経営しております。
その際、学生に貸付を行うこともあり、その場合は「貸付金」として会計処理を行っております。
今回、貸付ではなく学生個人に寄付を行うことになりました。
企業を目指す学生に法人としての支援を行うような形です。
その場合、会計上は「寄付金」として、税務上は「その他寄付金」として別表調整を行えばよいでしょうか。
全額損金にならない旨は把握しております。
ご確認の程、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2024年10月17日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。