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【至急】法人から個人への投資・寄付について

お世話になっております。

現在、学生向けのオンライン教室(学習塾)の法人を経営しております。
その際、学生に貸付を行うこともあり、その場合は「貸付金」として会計処理を行っております。

今回、貸付ではなく学生個人に寄付を行うことになりました。
企業を目指す学生に法人としての支援を行うような形です。
その場合、会計上は「寄付金」として、税務上は「その他寄付金」として別表調整を行えばよいでしょうか。
全額損金にならない旨は把握しております。

ご確認の程、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

 悩ましい取引で、値引、交際費、寄附金、などが周辺科目と存じます。
 何ら対価性がなく、無償の供与を行うのであれば、寄附金に該当すると考えます。
 長く当社(学習塾)を利用してくれたからというのであれば、謝礼の要素を強く感じますので交際費、あらかじめ供与する金額やパターン(計算式)が明らかであれば、値引ですかね。

本投稿は、2024年10月17日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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