扶養内パート。時給なのに外交員報酬?
一ヶ月前に103万円の扶養内パートで働き始めました。
店舗で働くパートなのですが、時給で働いています。
働き始めて知ったのですが、この時給は外交員報酬のようです。
仕事内容としては、店舗の商品を提案したりといったことはありますが、契約したからといって給与が増えることはありません。
営業の方ならわかるのですが、単なる時給でのパート代金すべてが外交員報酬となるのは法律的に問題ないのでしょうか?
確定申告もしないといけないのに支払調書も出してもらったことがないと先輩が言っていました。(給与明細でいいんでしょうか?)
契約書は取り交わしては居るのですが、写しをもらったりされておらず、心配しています。
会社の方もあまりわかっていないようで不安です。
税理士の回答

契約書の内容を確認する必要があると思います。雇用契約であれば給与所得に、業務委託契約であれば報酬(雑所得)になります。
時給でも外交員報酬の可能性はあるということですかね?

契約内容が雇用契約でなければ、ご理解の通りになります。
本投稿は、2024年10月31日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。