役員報酬について
役員報酬について質問です。
2024年12月1日解散日で会社が解散します。
この会社の会計年度は11月~10月となっており、通常の決算処理はするのですが、
それ以降の2024年11月~2024年12月1日までの解散申告をしなければいけないことはわかっています。
その中で、役員報酬についてですが、基本的にほかの社員の給料が20日締めの25日支払なのでそれに併せて25日支給としてました。
今回も11月分を11月25日に支給する予定ですが、残りの日(11月21日~12月1日分)について、支給する場合、支給日は12月1日のがよろしいのでしょうか?
11月に2回同額の役員報酬が支払われていた場合、経費として認められないのか不安に思ったので質問させていただきます。
税理士の回答

役員規定を見てください。
支払い日は社員と同じでしょうが、通常月額です。あまり、半端な金額はないと考えます。
残りの日(11月21日~12月1日分)について、
上記は中途半端です。役員報酬の規定を見てください。
本投稿は、2024年11月08日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。