保証協会の代位弁済後の新会社での創業の仕訳について
過去旧会社にて保証協会から代位弁済を受けて、連帯保証人として
個人で○○○円の債務を月額支払しています。
それから10年たって、事業をしようと考え、会社名を変更し、本店移転し、新たに
事業を開始しました。決算が近くなってきたので今回以下の不明な内容があります。
1.新会社の決算期は、1期として初めて会計をし直してよいか。
(従来の会社の代表者は一緒で、事業内容は相違しています。)
もしくは、10年前のデータを引き継がなければないのか。
(その間は全く事業をしていません。)
2.代位弁済の元金○○○万円、損害金○○○円を期首に仕訳するには
長期借入金(信用保証協会元金)/未払金
長期借入金(信用保証協会損害金)/未払金
上記の仕訳をすると期首の未払金がマイナスになります。
3.連帯保証人として個人で支払している債務は、法人として1期目に
計上できるのでしょうか。
以上宜しくお願い致します。
税理士の回答

10年前のものを引継ぎますね。ただ、青色申告でなくなり、課税所得が生じていないだけですから。その場合、均等割りが課されるので10年分、時効があるので5年分の均等割は納付することになると。これは市区町村に相談してどうなるのか相談されるのがよろしいのかと存じます。踏まえて、納付、となれば、新規に会社を設立、されるか、個人事業としての展開も選択肢に入るでしょうか。
本投稿は、2018年03月09日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。