決算申告業務の経費計上のタイミングについて
当社は10月決算ですが、毎期スポットで決算申告を依頼しています。
だいたい12月頃に依頼(契約)しているのですが、この場合の申告業務の経費計上は前期分の経費として未払金で計上すべきものでしょうか?それとも業務自体は今期に行っているので、今期分として経費計上すべきものでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
スポット契約の場合、基本的に役務の提供があった時点(確定申告書類の納品時点)で費用計上となりますので、今期分の必要経費になるものと思われます。
本投稿は、2024年12月03日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。