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電子帳簿保存法の電子取引の保存要件について

電子帳簿保存法の電子取引の保存要件の可視性の要件の1つである検索機能の確保について聞きたいことがあります。
ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合というのはどういう意味なのでしょうか?

税理士の回答

電子帳簿保存法における電子取引の保存要件において、「検索機能の確保」の一環として規定されている「ダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合」とは、保存している電子取引情報について、税務調査などの際に税務署からダウンロードを求められたときに、その要請に応じて必要な電子データを提供できる状態にしておくことを指します。

具体的には次のような内容が含まれます

1. データの提供手段
保存している電子取引データを、税務署職員が指定した形式(CSVやXMLなど)でダウンロード可能な状態にしておくことが求められます。
これにより、調査担当者が必要なデータを効率的に確認できるようになります。

2. ダウンロード可能なデータの範囲
検索条件に基づいて絞り込んだデータや全データを、指定された範囲でダウンロードできるようにすることが求められます。
例えば、「特定の日付範囲の取引データ」や「特定の取引先に関するデータ」など、柔軟に対応できる必要があります。

3. ダウンロード対応による検索要件の代替
通常、電子帳簿保存法では「日付」「金額」「取引先」の3つの条件での検索機能を確保することが義務付けられていますが、保存システムに検索機能がなくても、ダウンロード機能によって必要なデータを提供できる場合は、検索機能の確保が要件として免除される可能性があります。

4. 求めに応じるタイミング
ダウンロードに応じる義務は、通常は税務調査時や税務署からの正式な求めがあったときに発生します。事前に対応できる体制を整えておく必要があります。

5. 例クラウドシステムや独自保存方法での対応
例えば、クラウド会計ソフトや電子帳簿保存システムを利用している場合、そのシステムが検索機能を持っていなくても、CSVファイルとしてデータをダウンロードできるようになっていれば、この要件を満たすことができます。

この規定は、電子データ保存の透明性と検査の効率化を目的としており、事前に保存方法を確認し、求めに応じられる準備をしておくことが重要です。

本投稿は、2024年12月06日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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