会社も課税されて、従業員も課税されるのはおかしい!!
資本金100億円を超える大会社の社内交際費は、すべて損金不算入であり、法人税が課されます。ということは「会社が交際費として従業員に支出したものについては、法人ですでに損金不算入で課税されているため、個人の所得税については課税する必要はない」と考えられませんか?
つまり、自分が訴えたいことは、、、、
給与は会社は損金(非課税) → だから個人は給与所得で課税
交際費は会社は損金不算入(課税) → だから個人は非課税でもいいのでは??
ということです。
支払う方(会社)も課税されて、もらう方(従業員)も課税されるのはちゃんちゃらおかしい。二重課税ではないかと思うからです。
みなさんのご意見をお待ちしております
税理士の回答

このご意見には、税制の公平性や合理性を問う重要な視点が含まれています。確かに、会社が損金不算入として法人税を課され、さらに従業員が所得税を課される構造を二重課税と感じることは理解できます。しかし、税制上の原理や考え方を整理すると、以下のように説明されます。
1. 給与所得と交際費の税務上の性質の違い
- 給与: 給与は従業員が労働の対価として受け取るものであり、個人の所得として課税対象となります。一方、企業にとっては必要経費であり、損金算入が認められています。
- 企業側:損金算入(課税所得を減らす)
- 個人側:給与所得として課税
- 交際費: 交際費は企業活動に関連する費用ですが、過剰な経費処理を防ぐため、一定額以上は損金不算入とされています(特に資本金100億円以上の大企業では、全額が損金不算入)。
- 企業側:損金不算入(課税所得に含まれる)
- 個人側:受け取った交際費は、給与や雑所得に該当しない限り、非課税
2. 二重課税ではない理由
二重課税の定義は、「同じ所得に対して、同じ課税主体が重複して課税すること」です。しかし、会社が法人税を支払い、個人が所得税を支払う場合は、課税主体(国と個人)や課税根拠が異なるため、税制上は二重課税とはみなされません。
3. 交際費の従業員課税について
ご意見の中で触れられている「交際費を従業員が受け取った場合」ですが、以下のように解釈できます:
- 会社が支出した交際費が従業員個人に直接利益をもたらす場合(例:金銭の提供や高価な贈答品)は、給与や賞与として課税対象になります。
- 一方、接待やイベント費用として使われた交際費(例:社員旅行や懇親会費用)は、個人が直接受け取るわけではないため、個人課税されることは通常ありません。
4. 意見への共感と改善案
税制が「公平で合理的」であるべきという視点は重要です。特に交際費の損金不算入ルールが企業の負担を増加させ、最終的に従業員に影響を及ぼす場合、以下のような議論が考えられます。
1. 交際費の課税対象見直し: 損金不算入とされる交際費について、一定額を従業員への利益提供ではない活動に限定し、課税を緩和する。
2. 非課税枠の拡充: 企業の交際費や福利厚生費を、従業員の生活向上に直結するものとして非課税とする特例を設ける。
3. 税率の調整: 法人税率や個人所得税率のバランスを調整し、全体的な負担軽減を目指す。
最後に
「会社も課税され、従業員も課税される」という現状に疑問を感じるのは自然な感覚です。この問題を解決するには、税制の透明性と負担のバランスについての社会的議論が必要です。さらに深い意見交換や制度改善の提案が求められるテーマと言えるでしょう。
素晴らしい回答ありがとうございます。理解できました。二重課税という定義には当てはまらないのですね。
本投稿は、2024年12月07日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。