不動産
不動産売買を中心にやっております。
こちらは売買を目的とした、居住用のマンションの一室を購入し、内装のリフォームをした後に一般の方に売却しました。
売却までに家賃収入はありません。
元々売買するために購入しました。
こちらはリフォーム代、売却するまでの家賃代は課税仕入、共通仕入、非課税仕入
どれに該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産の売買を目的として購入したマンションの一室について、リフォーム代は課税仕入に該当します。これは、事業として資産の譲渡等を行う際に必要な費用であるため、消費税の課税対象となる取引の一部を構成します。したがって、リフォーム代は課税仕入として認識することができます。このように、法人税法上、物件の購入およびその後のリフォームは販売目的の棚卸資産の取得に該当するとされます。
一方で、売却までの期間に家賃収入が発生していない場合、家賃代として計上できるものは、自らが居住しているなどの特定状況がある場合に限定されるため、実際には家賃代というよりも物件の維持費などが当初の投資費用に含まれている可能性が高いです。家賃代自体は発生していないため、これに関する課税仕入、共通仕入、非課税仕入のいずれかに該当する費用はありません。
本投稿は、2024年12月11日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。